レンタル約款
第1条(総則)
- 本約款は、コーユーレンティア株式会社(以下「賃貸人」という)が提供するカリルネサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様(以下「賃借人」という)は本約款に予め同意するものとします。
- 本約款に基づき賃貸人と賃借人が締結する契約を以下「本契約」といいます。なお、賃貸人及び賃借人との間で本契約とは別に書面による合意(以下「別途契約」という)がなされた場合、別途契約が優先するものとします。
第2条(レンタル物件及び賃借人)
- 賃貸人は、賃借人に対し、本サービスによるレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。物件の所有権は全て賃貸人に帰属します。
- 本サービスの提供は、事業者のみを対象としております。したがって、個人のお客様(個人事業主を除く)は賃借人になれませんので、予めご承知おきください。
- 賃貸人と賃借人との賃貸借契約は、賃貸人が作成した見積もり内容に賃借人が同意し、賃貸人から賃借人へ注文確定メールを送付したときに成立します。
第3条(料金及び支払方法)
- 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人が作成した見積書記載の料金を支払うものとします。見積書は、概ね以下の項目が記載されます。但し、賃貸人が事前に承諾した場合は、支払条件について別に定める条件にします。
- 初期費用:物件の運搬・設置等に関する費用
- レンタル料金:お申し込みされた期間に対応し、本サービス専用サイトの合計金額欄に表示された料金
- 賃貸人は賃借人に対し、見積書と同内容の請求書を交付します。賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求書記載の料金を、契約成立日の属する月の末日締翌月末日支払期限までに、賃貸人の指定する銀行口座に振込み又はコンビニ決済方法により支払います。なお、その際の振込手数料は賃借人の負担とします。
- レンタル期間中に途中返却があった場合でも、賃借人は賃貸人に対する第1項に規定する料金の支払い義務を免れません。
第4条(レンタル期間、中途解約及びキャンセルポリシー)
- 本契約のレンタル期間は、お申し込みされた期間(商品引渡しが完了した日を起算日として、見積書に記載された期間の末日を終了時点)とします。
- 前項のレンタル期間終了後も賃借人が継続して物件のレンタルを希望し、延長期間を定めて契約期間延長の申し出を行った場合は、別途契約による延長料金を支払うものとします。
- 賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。
- 前項によりレンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合でも、賃借人は賃貸人に対する第3条第1項に規定する料金の支払い義務を免れず、割引も致しません。
- 賃借人の都合により、レンタル期間開始当日の2営業日前以降にご発注をキャンセル若しくは変更された場合、第3条第1項に規定する料金全額のキャンセル料金が発生します。※営業日(サポートデスク受付時間):月~金(祝日、夏季・冬季休暇を除く)/9時~17時)
- キャンセルは賃借人より賃貸人へに注文キャンセルのメールを送付し、賃貸人が受信したときに成立します。
- お届け、回収作業当日、賃借人もしくは指定した代理人の不在や連絡が取れないなど、予定時間から1時間以上作業が開始出来なかった場合、第4条第6項の手順がなくとも自動的にキャンセルが成立すると共に配送作業を終了します。
なお、当日キャンセル扱いとなるため、下記の通りキャンセル料金を支払うものとします。
【お届け】 第3条第1項に規定する料金全額
【回収】 再訪問による追加運賃
第5条(物件の引き渡し)
第6条(担保責任)
- 賃借人が賃貸人から物件の引き渡しを受けた後に物件の性能の欠陥につき、直ちに通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとみなします。
- 賃貸人は賃借人に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。
第7条(担保責任の範囲)
- レンタル期間中、賃借人の責によらない事由(天災は除く)に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件を修理し、又は取り替えます。
- 賃貸人は、物件の性能の欠陥に関し、前項に定める以外の責を負いません。
第8条(物件の使用保管)
- 賃借人は善管注意義務を以って物件を使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
- 賃借人は賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。
- 物件の譲渡、転貸、改造をすること。
- 物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
- 物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
- 物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
- 賃借人は、物件が他からの強制執行その他に法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそういう事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
- 前項の場合において、賃借人は、賃貸人が物件保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
- 物件の占有中、賃借人は、物件自体又はその設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃貸人は何らの責任を負いません。
第9条(使用地域の範囲)
- 賃借人は、物件を日本国内の第5条所定の設置場所においてのみ使用します。
- 賃借人は、賃貸人による事前の承諾のない限り、物件を日本国外へ移動することはできません。なお、賃借人が賃貸人の事前承諾を得て物件を日本国外へ移動する場合、賃借人は日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。
- 賃借人が物件を日本国外へ移動する場合、第7条第1項及び第11条は適用されないものとします。
第10条(物件の使用管理義務違反)
- 賃借人が自己の責による事由に基づき、物件を滅失・毀損又は汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替物件(新品)の購入代価相当金額、又は物件の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるとき賃借人はこれを賠償します。
- 火災、破損、落雷、風、雹、雪災、破裂・爆発等及び盗難による事故の場合は、本約款末尾の「レンタル備品の動産総合保険概要」の定めるところにより、賃借人に負担が生じることがあります。
第11条(保険)
- 物件には賃貸人が動産総合保険(一部例外有り)を付保します。
- 物件に保険事故が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
第12条(秘密の保持)
- 賃貸人及び賃借人は、本契約に関連して知り得た相手方のすべての情報(個人情報も含む)を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
- 前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。
第13条(契約違反等による解除)
賃借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告をしないで本契約を解除することができ、この場合賃貸人に損害があるとき賃借人はこれを賠償します。
- 賃借人が料金の支払を遅滞したとき、その他本契約に違反し、又は第19条の確約に違反したとき。
- 賃借人の営業の休廃止、解散。
- 賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又は破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があったとき。
- 前三号の他信用状態の悪化又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 賃借人が支払を停止し、又は手形・小切手を不渡りにしたとき。
- 賃借人の営業が引き続き不振であり、又は賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
第14条(物件の返還)
- 賃借人は、賃貸人に対して本契約のレンタル終了日に物件を賃貸人の指定する場所に賃借人の費用をもって返還します。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日物件を前記により返還します。
- 物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して賃貸人に返還します。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人及び第三者に損害が発生した場合、賃貸人は一切責任を負わないものとします。
- 賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失又は紛失し、物件を返還期限に賃貸人へ返還できないとき、あるいは汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、物件についての損害賠償として第10条1項に規定する額を支払います。
第15条(物件返還の遅延の損害金)
賃借人が、賃貸人に対して物件の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日までの日数に、1日あたりのレンタル料金相当額を乗じた額の損害金を賃貸人に支払います。
第16条(遅延利息)
賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第17条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因する本契約の賃貸人の履行遅延又は履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。
第18条(賃借人の通知義務)
物件が修理を要し、又は物件について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃貸人に通知しなければなりません。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 賃借人は自ら(役員及び従業員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、その他各号に準ずるもの(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを確約します。
- 賃借人は自ら(役員及び従業員を含む)が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。
- 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
- 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
- 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
- その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 賃借人は、賃貸人に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、又は賃貸人の業務を妨害する行為
- その他前各号に順ずる行為
第20条(本約款の改定)
賃貸人は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。賃貸人が本約款を改定した場合は、賃借人は改定後の約款に従うものとします。
第21条(複合機レンタルに関する特約)
複合機レンタルにかかる条件は、本約款の他、別紙特約事項においてこれを定めるものとします。
第22条(消費税等の負担)
消費税は、賃借人の負担とします。消費税額は本契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借人は賃貸人の請求により、直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。
第23条(裁判管轄)
賃貸人及び賃借人は本契約に基づく紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(付則)
本約款は、2019年10月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
(レンタル備品の動産総合保険概要)
当社ではレンタル備品(規格外品は除く通常レンタル商品)に、動産総合保険を付保しております。
万が一レンタル期間中に盗難、破損など不測の事故が発生した場合でも、規定の必要書類を提出して頂き、保険会社に保険事故と認められれば、一定の免責のみでその他の負担はございません。
- 保険の対象物
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当社に所有権があるレンタル備品
・事務用スチール製品
・電化製品
・OA・通信機器
・冷暖房機器
・厨房用品
*販売した商品、転貸借品は対象外 -
適用期間
レンタル備品の引渡し完了時から、レンタル契約が終了するまでの期間を適用範囲とします。
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当社に所有権があるレンタル備品
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保険が適用される偶発な外来事故等の種類
火災、破損、落雷、風、雹、雪災、破裂・爆発等及び盗難
免責金額:一事故につき5,000円を負担して頂きます。 - 保険が適用されない場合
- 保険が適用されない主な損害の種類
- 賃借人による故意又は重大な過失又は法令違反による損害
- 保険適用対象品の欠陥による損害
- 自然の消耗・劣化又は性質によるむれ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食侵食、ひび割れ、剥がれ若しくは自然発熱による損害
- ねずみ食い、虫食いによる損害
- 電気的事故又は機械的事故(過負荷・保守不全によるものを含む)による損害
- 修理・清掃等の作業上の過失等による損害
- 地震・噴火・津波による損害
- 台風・暴風雨・豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害
- 詐欺・横領・紛失・置忘れによる損害
- 事故発生に起因する休業損害・代替品に関する工事費、運搬費、消耗品等の間接損害
- 輸送中の破損等による損害
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保険が適用されない被害備品の対応
被害を受けたレンタル備品の補償については、賃借人に全額負担して頂きます。
- 保険が適用されない主な損害の種類
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保険手続き
賃借人より必要な書類を頂き次第、当社が保険会社への手続きを行います。 - 保険手続きに必要な書類(ご提出頂く書類)
- 火災事故の場合:写真、消防署の罹災証明書
- 盗難事故の場合:警察署発行の盗難証明書又は盗難届けの受理番号
- 損害事故の場合:写真(全体、損傷箇所等)
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被害備品の交換
交換に要する運搬費・設置工事費については、賃借人に全額負担して頂きます。